本籍を変更するデメリットってどんなこと?その疑問を検証!
2018.6.17

本籍地を変更する時には、結婚を機に変えたり、遠方に引越しをするという理由で変更する方も多いかと思いますが、本籍地を変更するデメリットはあるのでしょうか?
今回ここでは、そんな疑問について調べまとめてみました。
また本籍を変更するにあたり、手続き方法や必要となる書類についても調べてみましたので、是非参考にしてみてください。
この記事の目次
結婚後に本籍を変更するデメリットとは?
本籍を変更することのデメリットは
- 運転免許証の記載事項変更が必要になる
- 本籍が他都道府県だとパスポートの記載事項変更が必要になる
- 死後、相続人の手続きが増える
これが、代表的なデメリットでしょう。
運転免許証の記載事項変更と、籍が他都道府県だとパスポートの記載事項変更が必要になる事に関しては、一度変更すればそれで済む事なのでそれほど大きなデメリットにはならないでしょう。
運転免許証を見ると(現)住所しか記載されていませんが、運転免許証のICチップには本籍が記載されています。
本籍を変更する時には、本籍地が記載されている住民票と運転免許証、印鑑が必要になります。
また、本籍が他都道府県だとパスポートの記載事項変更が必要になりますが、記載事項変更をして、有効期限が同じパスポートを新しく取得するか、パスポートを新しく取得するか、どちらかの手続きが必要になりますよ。
本籍や転籍・分籍すると、こんなデメリットも
本籍や転籍・分籍するとデメリットが2つあります。
- 転籍は「家族単位」でしかできない事!
- 繰り返すと、相続の際「除籍謄本」を集めるのが面倒になる事!
です。
転籍は「家族単位」でしかできない
戸籍は夫婦(と、その子供)で1単位です。
なので転籍したら、その戸籍にいる人全員の本籍が同じように移ります。
戸籍に4人いる中で、1人だけ移すということはできません。
婚姻届を出すと、自動的に今までの戸籍から抜けて新しい戸籍に入ります。
また、親の戸籍から抜けて「分籍」すると、二度と元には戻れませんよ。
分籍とは、今まで親の戸籍に入っている子どもが、親の戸籍から抜けて新しく戸籍を得ることです。
繰り返すと、相続の際「除籍謄本」を集めるのが面倒
転籍した人が亡くなったときに、その転籍した分、除籍謄本が必要となります。
遺産の相続の手続き上、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要となるのです。違う市区町村に転籍を繰り返すごとに、除籍が積み重なっていきます。
その除籍が全て必要となるのです。
本籍を転籍し変更をすると、何かあるのでは?と疑われるデメリットも
本籍を転籍し変更をすると、疑われてしまう・・・?
戸籍が新しくなると、前の戸籍の情報の一部が新しい戸籍に記載されなくなります。
例えば、離婚や認知をした場合です。
戸籍に記載されても、戸籍を移して新しくするとその履歴は消えるのです!
この制度を悪用して離婚歴などを消す人がいるようでね・・・。
なので、転籍が多いと、結婚するときなどに何かあるの?と疑われてしまうかもしれないのです。
しかし、遠方に引越ししてそこを住処にするなら、本籍も移した方が便利ですよ!
そして、結婚や離婚などで新しく戸籍を作るときには、居住地と同じにするか、近くに本籍を置いた方が良いでしょう。
これからも引っ越しの予定があったり、単身赴任や就学など、一時的な転居の場合は、本籍地はそのままにした方が良いでしょう。
話しは戻りますが、戸籍を移して新しくするとその履歴は消える・・・。この制度があるので、転籍が多いと疑われてしまうデメリットがあるようです。
本籍変更の手続き方法はどのように行うのか?
本籍を変更するには・・・。転籍届が必要です。
これには、戸籍の筆頭者と配偶者の署名が必要です。
市区町村をまたいで戸籍の異動する場合は、戸籍謄本をつける必要があります。
また、戸籍の筆頭者または配偶者以外の方が本籍地を変更する場合は、本人の署名により「分籍届」を提出しなくてはいけません。
本籍の移動の手続きを行う場所は、現在の住所地か現在の本籍地または、新しい本籍地のどれかの場所へ提出することになります。
持参する書類は、戸籍謄本又は全部事項証明1通、認印です。
また、住所の異動を伴う場合には、併せて住民異動届を提出する必要があります。
本籍を変更するには、転籍届が必要になって、手続きを行う場所は、現在の住所地か現在の本籍地または、新しい本籍地のどれか、そして持参する書類は、戸籍謄本又は全部事項証明1通、認印ですよ!その他、住所の異動を伴う場合に住民異動届も必要になります!
本籍を変更する際に必要となる書類や期限について
今までの戸籍から抜けて新しい戸籍になる婚姻届についてお伝えします。
必要なもの
- 婚姻届
- 2人の印鑑
- 2人の戸籍謄本(または抄本)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
提出先は、結婚前のふたりの本籍地、新しい本籍地、所在地のいずれかになります。
所在地・・・。一時的な滞在場所も含まれます。
海外ウエディングを行った場合、そこで提出することもできますよ!
しかし、必要な書類が異なる場合もあるので、本籍地以外で婚姻届を提出する場合は、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
提出時間についてですが、婚姻届は、365日24時間無休で受付しています。
ただし、役所の窓口が閉じている時は、時間外窓口に提出することになります。
婚姻届の提出期限についてですが、これは特にありません。
書類に不備がなければ、提出日が婚姻日になります!
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